失業保険について
8年勤めA社を去年の9月末に退職しまして、今年の1月初めにB社転職しました。 詳しい認定日は忘れましたが、失業手当もらってました。
今年の5月末をもってB社を辞めることになりました。5ヶ月の短い期間で辞めるとは想像してませんでした。。。
この場合、再度職業安定所へ行き失業手当給付可能でしょうか?
情報が足りない場合 おっしゃって下さい
追加でお伝えします。
少ない情報と無知な質問ですみませんがよろしくお願いします。
8年勤めA社を去年の9月末に退職しまして、今年の1月初めにB社転職しました。 詳しい認定日は忘れましたが、失業手当もらってました。
今年の5月末をもってB社を辞めることになりました。5ヶ月の短い期間で辞めるとは想像してませんでした。。。
この場合、再度職業安定所へ行き失業手当給付可能でしょうか?
情報が足りない場合 おっしゃって下さい
追加でお伝えします。
少ない情報と無知な質問ですみませんがよろしくお願いします。
失業保険とか、年金とか、保険とかは「数カ月毎」に制度が改正されていますよ。
ここの回答はそのまま信用してはダメです。
質問者が知識が無い事をいいことに、何年も前の情報で当然のように回答しているのが多い。
百歩譲っても「正確な情報源」を示していない回答は信用できない。
信用して損するのは自分なんです。
とにかく失業保険は「ハローワークへ相談」が一番正確です。
ここの回答はそのまま信用してはダメです。
質問者が知識が無い事をいいことに、何年も前の情報で当然のように回答しているのが多い。
百歩譲っても「正確な情報源」を示していない回答は信用できない。
信用して損するのは自分なんです。
とにかく失業保険は「ハローワークへ相談」が一番正確です。
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
失業保険の件なんですがちょうど6ヶ月(今月)で契約が終了です
6ヶ月以上より保険もらえるらしいのですが、給料は次の7月の15日なんで6ヶ月目の保険料は支払っていない状態で受け取れるのでしょうか?
6ヶ月以上より保険もらえるらしいのですが、給料は次の7月の15日なんで6ヶ月目の保険料は支払っていない状態で受け取れるのでしょうか?
もらえるとは思いますが、それ以前に書類が全て揃っているかどうかによります。
書類が揃っていても、失業手当算出の際に「給料が低く失業保険適用外」となることもあります。
毎月10万以上もらっていれば確実なんでしょうけどね。
書類が揃っていても、失業手当算出の際に「給料が低く失業保険適用外」となることもあります。
毎月10万以上もらっていれば確実なんでしょうけどね。
失業保険について、質問です。現在、妊娠中の為、受給期間を延長しています。6月中旬に出産予定なんです。産後8週間は 働けない決まりになっていますよね?
10月にオープンする所で 働こうと考え中です。…となると、産後8週間後に、受給の手続きをして、受給してもらっても、3ケ月はもらえないですよね??もらえて、1ケ月くらいですかね…?なんか、損した気分が…。
10月にオープンする所で 働こうと考え中です。…となると、産後8週間後に、受給の手続きをして、受給してもらっても、3ケ月はもらえないですよね??もらえて、1ケ月くらいですかね…?なんか、損した気分が…。
大分、制度を勘違いをされているようですから、受給期間延長中の制度をお近くのハローワークで確認されたほうが良いと思いますよ。・・・
今月会社を退職しました。離職票はまだ届いてません。
来月から、新しい仕事が決まりました。試用期間はバイト扱いですが、失業保険は貰えますか?
ハローワークに行かなきゃいけませんが、何か必要な書類などありますか?
来月から、新しい仕事が決まりました。試用期間はバイト扱いですが、失業保険は貰えますか?
ハローワークに行かなきゃいけませんが、何か必要な書類などありますか?
前の職場で1年以上雇用保険をかけていたのであれば、
ハローワークには行ったほうがいいと思います。
離職票は早く郵送してもらいましょう。
離職票を書くのは面倒なことですが、時間のかかるものではありません。
本当なら退職日にもらうのが普通なので。
ハローワークに行くときは、離職票とハンコと履歴書に貼るような写真がいります。
再就職手当は、離職票を持ってハローワークに行き、失業手続きを行った日から7日間、働かなければもらえると聞きましたよ。
なので、1週間あけることが難しいのであれば、再就職手当はもらえないです。
失業手当に関しては、無職の期間が3ヶ月ないと支給されませんので、質問者さんへの支給はありません。
しかし、嫌なことを言いますが、もし、今の職場を1ヶ月で辞めてしまったり、2ヶ月で辞めてしまったりすると、前の職場での離職票が生きてきます。
そのあと無職の期間がまたあれば、なんらかの手当てが支給されたりします。
なので、離職票を保存しておくのがいいと思います。
次の職場が1年以上続いた場合はその離職票は捨てていいみたいですよ。
離職票が届いて次の就職までに時間があればハローワークに行けばいいと思います。
ハローワークには行ったほうがいいと思います。
離職票は早く郵送してもらいましょう。
離職票を書くのは面倒なことですが、時間のかかるものではありません。
本当なら退職日にもらうのが普通なので。
ハローワークに行くときは、離職票とハンコと履歴書に貼るような写真がいります。
再就職手当は、離職票を持ってハローワークに行き、失業手続きを行った日から7日間、働かなければもらえると聞きましたよ。
なので、1週間あけることが難しいのであれば、再就職手当はもらえないです。
失業手当に関しては、無職の期間が3ヶ月ないと支給されませんので、質問者さんへの支給はありません。
しかし、嫌なことを言いますが、もし、今の職場を1ヶ月で辞めてしまったり、2ヶ月で辞めてしまったりすると、前の職場での離職票が生きてきます。
そのあと無職の期間がまたあれば、なんらかの手当てが支給されたりします。
なので、離職票を保存しておくのがいいと思います。
次の職場が1年以上続いた場合はその離職票は捨てていいみたいですよ。
離職票が届いて次の就職までに時間があればハローワークに行けばいいと思います。
退職勧奨を受け,会社をやめようと思っています。退職願を出せといわれていますが,会社の対応がむかつくので,「退職勧奨を受諾し,退職したく届け出ます」という文章にしようかと思っています。
再就職先も決まっているし,失業保険は関係ないのですが,上記のような退職届けを出して何か不都合なことがありますか??
微々たる抵抗ですが,,,本当に会社にむかつきます。
4月30日にまででやめようと思っていますが,会社は早く退職願を出せとうるさいです!!
再就職先も決まっているし,失業保険は関係ないのですが,上記のような退職届けを出して何か不都合なことがありますか??
微々たる抵抗ですが,,,本当に会社にむかつきます。
4月30日にまででやめようと思っていますが,会社は早く退職願を出せとうるさいです!!
退職勧奨なら会社都合になりますから普通は退職願いは出しませんよ。出すのは自己都合の場合です。
会社は自己都合にしたくて出させようよしているのは見え見えですね。
だからあなたがそういった内容で書けば間違いなく「一身上の都合」に書き直せと言うはずです。
だけど、会社がそれでもいいと言えばそれで出してもいいのではないでしょうか。別に不都合はありません。
「補足」
再就職先が会社に聞けば退職理由は知れる可能性はありますが、今は個人情報保護法がありますから昔と違い気やすく聞いたり答えたりはできません。
会社都合では会社にペナルティーなるものはありませんが都合の悪いことは出てきます。
①解雇の場合は正当な理由が必要でなおかつ労基署に届出が必要で面倒。
②解雇が増えると会社の風評が悪くなる。(イメージダウン)
③雇用調整助成金を国から行けるときに減額されたり受けられない場合がある。
自己都合退職なら上記のようなものは一切ありませんから会社はそうしたがるのです
会社は自己都合にしたくて出させようよしているのは見え見えですね。
だからあなたがそういった内容で書けば間違いなく「一身上の都合」に書き直せと言うはずです。
だけど、会社がそれでもいいと言えばそれで出してもいいのではないでしょうか。別に不都合はありません。
「補足」
再就職先が会社に聞けば退職理由は知れる可能性はありますが、今は個人情報保護法がありますから昔と違い気やすく聞いたり答えたりはできません。
会社都合では会社にペナルティーなるものはありませんが都合の悪いことは出てきます。
①解雇の場合は正当な理由が必要でなおかつ労基署に届出が必要で面倒。
②解雇が増えると会社の風評が悪くなる。(イメージダウン)
③雇用調整助成金を国から行けるときに減額されたり受けられない場合がある。
自己都合退職なら上記のようなものは一切ありませんから会社はそうしたがるのです
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