失業保険について質問宜しくお願い致します。来週、第二回目の認定日なんですが、本日再就職が決まりました。
決まった事は嬉しいのですが、失業給付金を貰わないと再就職先の給料日まで持ちません。
勤務日は9月からです。
この場合、認定日以降に就職先が決まった旨を伝えるでも良いのでしょうか?
法に触れる気がして落ち着きません。
宜しく御教授お願い致します。
就業1日前にハローワークに言えばいんだよ。
決まっただけでまだ、働いてないのだから、就業前日までのお金が貰える。
だから、認定日がそれまでにあるなら、出ないと。
電話で1日前に言えばいいですよ。
再就職手当をいただくにあたり・・・
残り80日くらい失業給付期間が残っていますが、再就職することにしました。

再就職手当を申請していただこうと思っているのですが、現在給付している失業保険は
前回の認定日から就職日までの期間も給付してもらえるのでしょうか?
それとも、現在2回目の認定日待ちなのですが、就職が決まったのだからということで現在給付された金額までで、
もう給付していただけないのでしょう?

自分でもどう説明していいのかうまくまとまらないので意味がわかりずらいかもしれませんが
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
失業給付は、就職日の前日までもらえます。
仮に12月10日から出勤であれば、12月9日まで貰うことができます。

ただし、失業の認定が必要です。
ですから、就職日の前日にハローワークに行けば、その日までの基本手当(失業給付)を貰うことができます。

月曜日から出勤の場合は、前週の金曜日に行っても、ハローワーク自体が土日休みなので、土日分の認定ができません。
この場合は、就職してから1回ハローワークに行って、失業の認定を受ける必要があります。
失業保険の認定について
現在失業保険の手続きをして、3ヶ月の期間制限期間中です
現在セミナーも受講し、2日間職業相談を受けています。
3ヶ月の給付制限中に3回以上の求職活動が必要となっていますが
これで3回と数えていいのでしょうか?
それともあと1回職業相談などの求職活動を行わなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします
質問者様がお持ちの「雇用保険受給資格者証」の写真が貼ってある面の下段をご覧ください。

赤枠で囲った部分に、

月 日 相談 紹介 件(××)
(就職は給付課に連絡してください)

というスタンプが押してありますか?

質問者様が受けた相談がハローワーク系ならスタンプがもらえるので就職活動として認定されます。
また、最初の「説明会」も活動のひとつとしてカウントされます。「×/×」「ハローワーク××」「説明会受講」と記載してもいい筈です。
失業保険が2日分残っていて、9月2日に認定日です。貰えるなら2日分でも貰っとこうと思います。

しかし、1週間前にバイトの面接を受けました。昨日、そのバイト先から採用通知をもらいました。
9月3日に契約しにきて。っと連絡がありました。
この際、失業保険は貰えますか?
9月2日が認定日で 前回は8月5日 ですか?
9月2日が認定日で そのあと 2日 残っているのですか?

後者であれば、 9月4日 から採用であれば残りの 2日 分は
支給してもらえます。
3日 に契約でその日から採用されてしまうと 1日 分のみです。

しかし、就業(採用)予定の前日には、就業の 申告 をしなければなりません。
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