失業保険の受給期間の延長について
6月末で妊娠のため退職しました。

受給期間の延長を申請しようと思っていて、、、



今日離職票が届いたのですが、

離職理由欄のところで、具体的事情記載欄(事業主用)のところに「転職」って書いてありました。

事業主は、妊娠のことも出産予定日も知っているのに;


これでは、受給延長申請に支障があるんじゃないかと不安です。

具体的事情記載欄の下に離職者用にも欄があり、

そこに妊娠、出産、育児の為とか書いて、ハローワークへ手続きしてもいいのでしょうか??
退職前に書類を見せられなかったのかしら?

離職理由は、あなたと会社、それぞれが自分の言い分を書きます。
食い違いがある場合、職安は両方の言い分を聞いて決定します。

会社は、退職理由を「妊娠したのでパートに変わるつもりだ」と思っていたのでは?
行き違いがあったのではないですかねえ。
失業保険について質問です。
結婚を機に退職して、失業給付認定を受けたあと、海外で生活することになった際、そのまま給付を受けることは無理なのでしょうか?
あと、ハローワークに行った際、もし前もって海外で生活するとわかっている場合、伝えずにいると、あとあと不正とかになってしまうんでしょうか?
できません。当然です。
再就職しないのですから。

配偶者の転勤について行くというのなら、受給期間の延長が最大3年できますが。
昨年3月に退職し、出産で失業保険給付延長をしていましたが今週求職の申込みへ行こうと思っています。

例えば9/4に申込に行った場合、9/4~9/10までは7日の待機期間 出産での延長で3か月給付制限がない為、
9/11より給付が開始されると思いますが・・・
今後のスケジュールがわからない為、わかる方教えて下さい。

1.第1回失業認定日は、9/4より4週間後の10/2でしょうか?

ずれたり、前になったりする事もあるのでしょうか?
(第1回認定日前の説明会は、私の管轄の職安では毎週木曜開催の為、9/11または9/18だと思います。)

就職活動中は子供を母に見てもらうのですが、
水曜日が都合悪く、認定日が水曜にならないように職安に行きたいと思っています。
(こういった質問を職安に聞いてもいいかわからず・・・)

2.第1回認定日から4週間後の同じ曜日が今後の認定日であっていますか?

3.もし就職できなくて最後まで行くことになってしまった場合、給付日は端数になりますが、最後の認定日もやはり28日後ですか?
1, 給付の延長をなさったことで、既に求職の申し込み手続きとしては完了していて、その手続きと同時に延長給付を申し出ていない場合には、待期の期間も既にカウント済みかもしれません。そのところの記述がありませんので、詳細はハローワークでご確認を。

9/4に行かれる際には、この給付延長の解除という手続きになり、第一回の認定日は職安の一方的都合で決定しますので、10/2とは限らないというより、その日よりはもっと早まる可能性が高いです。

その際、認定日の指定は一度決まると祝日がかぶらない限り同一曜日になってしまいますから、水曜日が都合が悪い事は一番最初にその理由とともに申し出ておく必要があります。

先方が一番関心を寄せるのはアルバイトをしている可能性についてで、求職中の出頭日は求職者側に都合の良い・良くないが主張できる道理はない、という理屈のもとに理由は深く問われましょう。

2. 上記で申しましたように、祝日が絡まない限り28日後の同一曜日です。

3. 最後の認定日もやはり2と同様で、残りの給付日数としての端数分が認定されることになります。

とにかく、第一回認定日が確定しないことにはスケジュールのメドが立たないんですね。そのあたりは出向かれる4日を待つしかないです。。。

多羅尾 判内
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN