かなり困ってます・・。失業保険給付について教えてください。
自己都合で7月23日に退職しました。26日頃ハローワークに行き離職届を提出、8月6日に「初回受給者講習会」に参加してきました。

これから認定日が8月17日、9月、10月、11月、12月、1月、とあるわけですけども、私は3カ月の受給制限期間があるので、次にハローワークで認定を受けるのは待機期間終了後の11月でいいということですか?

8月6日の初回講習が1回目の認定になるので、2回目の認定は、三ヶ月の受給待機期間後の、11月、3回目が12月、4回目が1月、
これで受給完了!!ということでいいのでしょうか?

また、3カ月の待機期間中に、治験のボランティアに行こうと思うのですが、これは特に問題にはならないでしょうか??3週間くらいは生きたいと思っています。
8月17日にある認定日は支給のためのものではなくて、7日間の待期期間が無職であったかを確認するためのものです。
その後は給付制限3ヶ月が終わったあとにあります。
7月26日に手続きしたとすれば8月1日で待期期間7日が終わり翌日8月2日から3ヶ月が給付制限期間になります。
つまり11月1日までです。それ以降が給付対象期間です。
8月17日にあった認定日のあとは11月まではありません。
勘違いされていますが8月6日の初回講習は認定日ではありませんよ。受給のためのいろいろな規定とかやるべきことを講習をうける日です。ただし、初回講習を求職活動1回にカウントする場合があります。
正式な受給のための認定日は給付制限が終わって最初にある認定日が1回目になります。
90日の受給日数なら合計4回認定日があります。最終は多分2月までかかると思います。
給付制限期間中のボランティアは問題ありませんが給付制限が終わって最初にある認定日に申告してください。
アルバイトした場合も同じです。
*用語を整理しましょう
①待期期間・・・・ハローワークに申請してから7日間
②給付制限・・・・待期期間が終って3ヶ月
「補足」
求職活動のことを書いてありませんが、給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日に3回の求職活動の申告が必要ですよ。
初回講習が多分1回とカウントされますから、あと2回必要です。
その後、28日ごとにある認定日には2回の求職活動が必要です。
こんばんは。会社の退職にお聞きしたいことが有ります。自己都合で退職すると、失業保険に三ヶ月の給付制限が付きます。
しかし今回の退職理由が、上司のパワハラと、残業時間の超過、毎月の残業時間も50から80時間位になってます。このような理由で退職した場合、会社都合の退職扱いになるとハロ-ワ-クの案内で聞きました。実際にこのような理由で会社都合扱いになられた方、詳しく教えていただければと思います。よろしくお願いします。
退職の直近3ヶ月連続で45時間以上の残業が必要です。
ただし、給与明細やタイムカードなどで、証明が必要です。

パワハラも同様に、証明が必要になります。
こちらは、ボイスレコダーとかの証拠と言うよりは、
パワハラの内容を職員に話して、職員が会社に確認となります。

ハローワークの判断で会社都合(特定受給者)にするので、
その為の証拠となる物が必要です。
私は契約社員として働いていました
契約が更新できなくなり、契約満了退社でした。
失業保険が自己都合でした会社都合にするにはどうすればよいでしょうか。
会社から送られてきた離職票Ⅱが自己都合になっていました
会社都合にするには離職票Ⅱの事業主が○をつけた離職理由に異議 有り

を選択して、具体的事情記載欄(離職者用)(理由)会社都合のはずなのに会社が自己都合に勝手にしている。退職届を提出していない 個人の意思表示している物を掲示してないので個人意志ではなく会社側による会社都合はずです。
にすればハローワークで会社都合に変更してもらえるのでしょうか?
※離職票Ⅱをハローワークから会社に送り返して、電話で会社都合に変更してもらえるように
もとめる。再び会社から届いた離職票Ⅱを確認する。ということになるのでしょうか?
>契約が更新できなくなり、契約満了退社でした。
会社から更新しないと言ったのか、ご質問者様が更新しないと言ったのかが分かりません。
前者なら会社都合、後者なら自己都合です。

また、契約期間や何度めの更新なのかによっては、特定理由離職者になる可能性もあるのですが、その辺も分かりません。
離職票の離職区分は何となっていますか。2A~2Cなら特定理由離職者で給付制限がなく失業手当を受給できますのでご質問者様に不利はありません。
3A~3Dでも特定受給資格者なので受給制限ありません。
4Dだと受給制限がかかります。

不満があるならハローワークを通して審査請求をするのが正統な手続きです。

刑事事件ではないので警察を巻き込もうとしても警察が困ってしまいますよ。
会社で年末調整は終わりましたが、確定申告で夫と娘を扶養控除できますか?
夫は一昨年より2年間無職で収入がありませんでした。
失業保険ももらっていません。娘は大学生です。
妻である私の勤めている会社には、扶養控除の申請はしないまま、
年末調整をしてもらいましたが、確定申告で扶養控除をして、
還付金を受取ることは可能ですか?

また、現在無職の夫と娘の分は国民健康保険と
国民年金(夫のみ)に加入しています。
すぐに夫が再就職するだろうと思っていたのと、
職場に言うのは恥ずかしいのとで、
今まで夫と娘を私の扶養に入れる手続きはしていませんでした。
たぶん不可能だとは思うのですが、会社に言わずに、
家族を扶養に入れる手続きをするというのは可能でしょうか?
確定申告書に配偶者および扶養家族の名前と各々の収入と社会保険料(全員の健康保険料、年金)を領収書添付し記載申告するだけ大丈夫です。
ご主人の心情はわかりますが、ご主人を奥様の配偶者、お子様を扶養家族として会社通して社会保険に組み込んでしまう方が、ご主人は年金負担義務がなくなり、かつ将来受けとる年金が増えるので得策です。
領収書や社会保険料控除証明書(年金機構で再発行可能)が残っていれば、平成20年の所得税も精算可能です。21年の分を先に出してしまうと20年年の分は精算できなくなりますので、2年分同時に提出しましょう。
解雇と自己退職…

先日、仕事中に足をケガして労災認定され、二週間休んだのですが、今日仕事復帰して出勤したら、いきなり、今月いっぱいで終わりです。
と言われました。

ポイントは、9月入社で、現在、雇用期間(研修期間)で、正社員としての雇用はしない方向で決まりました。と 言われたんです。
これは 解雇ですか?自主退職になるんですか?

解雇と自主退職では、失業保険をもらい始める期間がかなり違いますよね。
それが気になってます。

わかる方、おられますか?
解雇・自主退職の前に、雇用保険被保険者が9月から3ヶ月では足りません。
解雇等の会社都合でも6ヶ月以上の被保険者期間がなければ雇用保険は受給出来ません。
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