失業保険の認定日

認定日の変更をしたい場合、面接があると伝えたら変更してもらえるでしょうか?

一次面接のあと、二次面接があり、一日かかってしまい認定日中にハローワークに行けるか
どうかわからないと相談したら受け入れてもらえますか?
もちろん面接証明書を書いてもらう予定です
面接なら認定日は変更できますので事前にハローワークへ連絡して指示を受けて下さい。
質問者の方のご存知の通り、面接証明書があれば大丈夫です。
面接頑張って下さいね!
結婚後、それまで働いていた配偶者が仕事を辞め、失業保険を受け取っている間、そのお金は家計に入れるべきものなのか?それを主張するのは正当なことか?
配偶者が仕事を辞めても、自分自身は仕事を辞めない場合、その自分自身の収入がすべて家計に入る前提での話です。
もし私が失業保険を受け取っている立場だったら、家計に入れることを考えるでしょうが、
扶養枠に入ってないのでしたら、
年金と健康保険と住民税・そして就職活動にかかるお金(服や交通費・電話代など)で、
家計に入れることができる金額って微々たるものだなあ、って思います
年収400万位の人でも、退職後住民税が7万か8万(年間で)支払わないといけませんから・・

家計に入れることを主張するのでなく、
退職後に支払わないといけない税金や年金のためにおいておくようにキチンと話すのがいいかと思いますよ
(今の時期に失業保険を受けているのでしたら、受け終わるころに住民税の支払い用紙が届きますので。)
そうしたら配偶者の方も、お金について考えなおすように思います
社会保険関係に詳しい方、お願いします。

8/20付けで会社を辞め、彼と9月から同棲することになりました。

派遣等で融通の聞く仕事を探したいのですが、今の世の中、すぐには無理かもという気持ちもあり、失業保険を貰おうか迷っている状態です。

そこで質問。

その間ハローワークに行くことを考えたらやはり彼の住所へ住民票を移すべきなんですよね?

あと、まだ結婚はしてないので、働かない限りは健康保険は親の国民保険に入るしかないんですよね?(親のに入ると、親の負担が増えるのが申し訳なくて)

何か基本的なことをすみませんが、こういう状況で何か上手く得な方法を知っている方がいればと思い、一応質問してみました。よろしくお願いします。
内縁の定義は単なる同棲ではダメです。お互い戸籍上配偶者がいないこと、結婚の意志をもち、客観的に夫婦と認められていることなど。
またそれであっても、失業保険日額3612円以上でしたら扶養にはなりません。彼とは同居でも別世帯で住民登録できますよね。それから国保加入すると親の負担にもならないのでは?
失業保険について質問です。埼玉在住で離職理由コード31、給付日数は90日です。
今月で基礎給付ラスト15日分の認定があるのですが、個別延長給付の対象になっています。

もし認定日前に就職が決まった場合、個別延長給付にはならないのでしょうか。
延長となる応募回数の要件はクリアしています。
最後の認定日に、就職が決まったか聞かれるのですが、これは実は微妙なのです。

個別延長でなく、就職が決まった際も、就職日前日まで、給付金は支給されるのは、ご存知かと思いますが、これに関しても、一応ハローワークは求職活動をして下さいと言います、実際は雇用日まで決まってる方にもです、矛盾してますよね。

最後の認定日に、内定通知は貰ったが、よりよい会社を探したいと言えば、延長される可能性はあると思います、雇用日まで決まってると言えば、延長されないでしょう。

また、その会社がハローワークの紹介でなければ、決まってないで通してもいいかと思います、就職1日前に就職届を提出しますが、雇用日は書きますが、内定日まで書く必要はありませんので。
「補足拝見」
個別延長給付は特定受給資格者のみに与えられたものです、自分の都合で退職したわけではありませよね、前に経験してるのが原因で、対象にならないとは考えられません、対象者なら規定応募回数があれば、延長されるはずです。
ただ、延長期間中の求職活動内容は厳しくなっていると聞きます。
主人が本日退職しました。
次の就職先は、決まっていません。
当分は失業保険のみの収入です。
扶養家族にあたし(専業主婦)と娘(一歳)が入っています!

この場合、退職後の健康保険は、社会保険を継続する方が安いのですか?
国保は、所得で保険料が決まるとの事ですが、無職だと一番最低の保険料になりますか?
通常は、健康保険の任意継続のほうが安いことが多いですが、念のためお住まいの地域の市区町村役場で国民健康保険料額を確認されたほうがよいでしょう。
任意継続の場合、保険料の会社負担がなくなりますから、保険料は原則として退職時の2倍になります。
ただ、任意継続の場合、標準報酬月額に上限があり、協会けんぽの場合は28万円となっています。(ご主人が加入されていたのが組合健保であれば、額が若干異なる場合があります)
つまり、ご主人の退職時の標準報酬月額が28万円を超えていれば、2倍になるわけではなく、56万円を超えていれば、逆にこれまでより保険料が安くなります。
また、任意継続の場合も被扶養者制度は適用されますので、これまでどおりあなたとお子様の保険料は発生しません。
一方、国民健康保険料は、現在の所得ではなく前年の所得を元に決定されます。
したがって、ご主人が現在失業状態であっても、前年の所得が高ければ、国民健康保険料は高額になります。
さらに、国民健康保険には被扶養者制度はありませんから、世帯人数分の保険料を徴収されます。
ただ、国民健康保険料は市区町村ごとに大幅に額が異なりますから、先述のように、まず役所で額を確認されたほうがよいでしょう。
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