失業保険について教えてください。


引越しの予定があり2月末で退職したのですが、引越しがなくなってしまい今求職中です。


退職した職場は平成24年の4月から雇用保険に入ってました。


ネットで雇
用保険加入が1年ないと失業手当の手続きができないって見たので放ったらかしてたのですが?

今日ハローワークで話してみたらその前の職場の分を合わせたらいいって言われました。

帰ってその前の職場の給料明細を確認したら…雇用保険払ってないみたいです( ;∀;)

パートでしたが、ほぼフルタイム勤務だったのですが、未加入っぽいです。


これだと失業保険は給付されないですか?
過去2年間中に、合算して12ヶ月以上の失業保険加入で、あなたの場合は失業給付を受けられる可能性があります。
質問でははっきりしていませんが、ただ引っ越す場合は自己都合退職ですから対象に入りません。
結婚時でしたら、特例で給付され、その場合は過去12ヶ月中に6ヶ月以上です。

制度の運用ではなく、あくまでも理屈ですが、過去24ヶ月中に12以上の加入で、さらに12ヶ月以上の掛け金支払いがあれば、対象にはなります。
保険料を徴収して、掛け金を納めない例だったのでしょうか。遡るには限度があったと思いますが、うまく行くとよいですね。

なお、再就職の努力を行うことと、自己都合とされた場合の手当ては、手続きから3ヶ月以降給付になると思います。
質問致します。
下記の場合、会社都合での退社へ変更依頼が可能でしょうか。 宜しくお願いします。
質問致します。

友人が、ある会社を自己都合で退職。しかし、本人は、精神的苦痛を理由に出社不能となり、無断欠勤をし、懲戒免職となりました。


しかし、去年、
元々派遣社員だった友人に、会社は派遣会社に支払う費用を少なくする為に、直雇用のバイトになるよう依頼される。
そして、所属していた派遣会社には、勤務していた会社を辞めるので、派遣会社との契約を切ると、
虚偽の退社話を説明するようにも依頼され、実行する。
その後、度々、所属していた派遣会社の社員が、会社に来社した際は、隠れるように会社から指示をされていた。
そして、急なシフト時間帯変更、部長クラスの変更、社長は3年ごとに新たな人が、他社から来る、等
会社側の無理な変更も起因し、出社不能になる。
会社都合での首を、失業保険の早急な受け取りの為に、会社側に依頼するも、無断欠勤による
懲戒免職となる。

この場合、1、まず、どこへ、この会社側に、不正を強制された事実を相談すべきか、
2、 その場合、会社側の不正による出社不能として、会社都合の退社への変更を会社へ
その相談先が指導等して頂けるのか

※まだ、派遣会社にはこの、不正の話はしておりません。※

ご教示下さい。
1.「助けてほしい」という相談ですよね?
正直、どこに相談しても「あなたも了承したんでしょ?」と
相手にしてもらえないように思いますが…
強いて言うなら「日本人材派遣協会」かな。
(電話番号は検索すればすぐ出ます)

2.派遣協会は「派遣会社を裏切るような行為はしないように」くらいの
指導はしてくれるかもしれませんが、雇用保険関係の指導までは
してくれないでしょう
こちらの管轄はハロワ・労基署ですね。
でも、客観的に見て「本人都合」だとしか思えませんし
不正の話は1同様、受けた本人も悪い、で通らないでしょう。
育児休暇復帰後に退職する場合って失業保険の受給資格はあるんでしょうか?
育児休暇をもらって仕事復帰しました。
復帰後2ヶ月くらいです。

仕事は好きだしこのまま続けたいのですが、育児休暇中に引越しをして職場も遠くなり、覚悟はして復帰したもののなかなか子供の時間にあわすことができなくてかなり我慢させていると思い辛いです。

できたら近くで仕事を探そうかなとも思うのですが、この場合育児休暇後にすぐに退職してしまった場合って失業保険はもらえないんでしょうか?
半年ほど働いたらもらえますか?

小さな子供がいるので退職後すぐに仕事が見つかるとも思えないので、できればもらいたいんですが。
回答がばらついて訳が分からなくなっていると思いますが、3番目のhidari・・様が正解です。
まず回答としては受給できます。
離職票には、一般的に過去1年間の賃金や月の出勤数を書き、2年で12ケ月の雇用保険被保険者期間があるか確認しますが(転職した方は2つ、3つの離職票の場合もあります)、休職期間がある場合は、簡単に言えば離職前48ヶ月(4年)の内、36ヶ月休職期間でも、11日以上出勤した月(完全月)が、12ヶ月あれば受給資格があります。

基本日当日額は、給与から計算しますので、育児休業給付金は含まれません、よって離職前2ヶ月と、育休前4ケ月の給与から計算しますが、最終月は給与締日以外の退職ですと、これも省きますので、離職前1ケ月と育休前5ヶ月になるかもしれません。
また、育児を理由に退職されれば特定理由離職者の資格を得れるかもしれませんが、その場合は受給期間の延長が条件です、また(少し難しいので、ここから無視して結構)、特定理由離職者で、会社都合同様の給付日数や待遇(個別延長給付等)を受けれるのは、特定理由離職者のⅠに該当する方、契約社員の方ですので、質問者様は該当しません。
先日子供が出来た事が確認出来た(5週目)ので彼と籍を入れる事になったんですが…彼が国民健康保険を滞納してる事が発覚し住民税や区民税もずっと払っていないため今遅れて
分割払いをしてるとの事。
彼は練馬区に住んでるのだが保険証も3ヶ月毎のしかないとの事。
彼は25才できちんと働いているのだが給料が安いため今は全額払えず…そして…貯金もないとの事。
私自身は今は自己都合で退職をし失業保険の申請をしながらハローワークに通っていた所。失業保険がおりるのは8月からとの事なのでもらえませんよね。
今はこの間父の扶養に入り今は保険証がまだ届いていない状態。(私の元会社が書類を延滞してるとの事)
入籍をしてしまったら出産一時金もらえませんよね?
練馬区がどうなってるのかわからないのですが…。
本当に無知で申し訳ございません。
出産一時金は出産しないと貰えません(当然ですが、そして出産費用の方が多くかかるので手元に残る事はまずありません)
入籍した後はどのように生活する予定なんでしょうか?
彼の家で?実家で?とにかく生活費を抑えるしかありませんね。
彼のお給料はいくらですか?そして滞納していた税金を払った後の残りは?
足りなければ働くしかありません。
バイトでもなんでも彼にしてもらうしかありませんよ。
当面は貴女の貯金で何とかするしかないとおもいます・・・。

結婚後貴女の保険は第3号の申請をすれば免除になりますし、彼の会社に家族手当や住宅手当があれば少しは足しになるでしょう。
妻帯者の場合、会社から何かしら手当てがつくところもありますので。

生命保険などには入っていますか?
出産で帝王切開などになれば、出産一時金だけでは出産費用が大きく足りなくなる恐れもあります。
出産準備資金を考えると貴女の妊娠中に30万くらいは貯金しておきたいものです。
失業保険について、教えて下さい
①、失業手当の不正受給は何倍の請求がくるんですか?
②、また、この請求に対しての時効は何年ですか?
③、どのような場合が不正受給になるのですか?
④、待機期間中はバイトをしてもいいのですか?
⑤、働く気はなくてもある程度、ハロワに顔を出せばいいのですか?
⑥、しおり、ってなんですか
変な質問してしみません、教えて下さい

既に受給を受けた金額について、全額or一部を返還するように言われます。
また、それとは別に、返還する金額の2倍の金額を納付するように言われます。
合せて、「3倍返し」と呼ばれています。


基本は2年です。
一度、請求があると、また延びますけど。


アルバイトをしたのに、失業していたと申告するのが多いかと思われます。
無給でも、「友達の引越しを1日手伝った」でも、労働した日になります。
金銭的なこと、労働時間についての虚偽による不正受給です。
また、就職活動を行っていないのに、行ったかのようにして認定を受けてしまうことも考えられます。


ダメですよ。
アルバイトしていたら、「失業」の状態にならないので、いつまで経っても待期が完了しません。


目的は見失われていますが、ハロワに出向くことで、就職活動を行ったと認めているようです。


「受給資格者のしおり」です。
離職票を持って、ハローワークで失業保険の手続きを行うとくれるものです。
中には、保険給付を受けるにあたっての説明や注意事項などが書かれています。
55歳で定年退職しました。会社側は60歳まで雇用延長するが給与は約6割、手当ては交通費のみ原則昇給なし。会社規定には、定年は60歳とあります。
この場合自己都合による退職としてやむを得ないですか?
ハローワークに行って失業保険の申請をしましたが、離職票-1には喪失原因として、3の事業主の都合による離職となっているにもかかわらず、会社の定年延長を断ったのだから、自己都合による退職だとされました。ちなみに、ハローワークの職業相談窓口では会社都合だから雇用保険窓口でそう云って下さいといわれました。
例えば、60歳定年で65歳まで雇用延長可能とある場合でも、延長を断って60歳で退職したら自己都合による退職となるのでしょうか?その場合雇用延長を打診されなかったと言えばいいのでしょうか?
まず、ご理解いただきたいのが
失業保険とは、【働く意思があり】会社をみつけるための生活費用の補助だということです。
ですから、55歳で退職しても、60歳で退職しても、退職した年齢が問題ではなく、【あなたに働く意思があるのか?】【働ける環境があったのかどうか?】ということで、離職理由が変わるのです。

そして、わかりやすくいいますと

会社都合による退職は、
自分が思いもよらず無職になり、将来への予測がでいない状態に置かれた。。。ということで、給付制限がかかりません。

しかし、
自己都合による退職は
辞めなくてもよい環境でありながら、自ら退職を選らんだ。。。ということで給付制限がかかるのです。

ですから、
55歳で退職しても、働く意思があるからこそ失業保険の手続きをされた(んですよね?)
そして、雇用延長という、働ける選択肢があったにも関わらず、それを断った(んですよね?)
だとするならば、自己都合退職とみなされてもしかたがないと思いますよ?
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